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申すべからざる由を承りぬ。されど、此事の外に国用を足しつべき事なきをもて、去々年より此かた、某ひそかに銀改造らせしによりて、それより此かた、凡の事廃闕なくして今日に至りぬ」と申開きしたと新井白石の『折たく柴の記』に記されている。この開き
宝永三ツ宝丁銀(ほうえいみつほうちょうぎん/ほうえいみつたからちょうぎん)とは、宝永7年4月2日(1710年4月30日)から鋳造開始された丁銀の一種で秤量銀貨であり、単に三ツ宝丁銀(みつほうちょうぎん)とも呼ばれる。 また宝永三ツ宝丁銀および宝永三ツ宝豆板銀を総称して三ツ宝銀(みつほうぎん)と呼ぶ。
吹立てられた。 宝永3年6月18日(1706年7月27日)に出された宝永銀通用に関する御触れは以下の通りであった。 一、近年銀払底之由其聞へ之レ有、通用不自由に相見得候に付、銀吹直し被ニ仰付一候間、吹直し候銀段段世間へ可ニ相渡一候條、有来銀と新銀同事に相心得、不レ残吹直
銀であり、これを幕府が保管して必要に応じて使用した。また琉球からの使節に対しての賞賜用にも同様に正字丁銀が用いられた。 規定品位は銀80%(一割二分引き)、銅20%である。ただし正銀とは八分入(98%)のより良質な銀品位の灰吹銀であるともいわれる。 京および江戸の銀座で合わせて約40貫の鋳造高である。
宝永三年七月かさねて、また銀貨を改められしかど、なほ歳用にたらざれば。去年の春、対馬守重富が計ひにて、当十大銭を鋳出さるゝ事をも申行ひ給ひき。(此大銭の事は、近江守もよからぬ事のよし申ししとなり)今に至て此急を救はるべき事、金銀の制を改造らるゝの外、其他あるべからずと申す。
(1)世にまれで, 貴重なもの。 金・銀・珠玉・綾・錦・名刀などの類。 宝物。 財宝。
(1)〔silver; (ラテン) Argentum〕
〔古くは「しろかね」とも。 白い金属の意〕