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立木ニ関スル法律(りゅうぼくにかんするほうりつ、明治42年法律第22号)は、土地に付属する立木の取り扱いについて定めた日本の法律である。略称は立木法(りゅうぼくほう)。「流木」と区別する目的で「たちきほう」と呼ばれることもある。1909年4月5日に公布された。
7年法律第35号)、1947年(昭和22年)に廃止(昭和22年5月17日政令第52号)された。 第一編 総則 第二編 罪 第一章 叛乱ノ罪 第二章 擅権ノ罪 第三章 辱職ノ罪 第四章 抗命ノ罪 第五章 暴行脅迫ノ罪 第六章 侮辱ノ罪 第七章 逃亡ノ罪 第八章 軍用物損壊ノ罪 第九章 掠奪ノ罪 第十章
失火ノ責任ニ関スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ、明治32年法律第40号)は、失火者の責任に関して規定した日本の法律である。失火責任法(しっかせきにんほう)、または失火法(しっかほう)と略される。本法には題名がなく、「失火ノ責任ニ関スル法律」は、いわゆる件名である。 本則1項のみの短い法律である。
抵当については別途定めることとしている(第4条)が、現在これを定めた法律等は制定されていない(※)。 また、この法律は運河法第13条で運河の抵当に準用されるが、運河財団は一度も成立していない。(当時の建設省回答による。) なお法務省は、すべての財団抵当を統合してかつ全業種使えるように財団抵当法にまとめると報道されている。[要出典]
7年法律第36号)、1947年(昭和22年)に廃止(昭和22年5月17日政令第52号)された。 第一編 総則 第二編 罪 第一章 叛乱ノ罪 第二章 擅権ノ罪 第三章 辱職ノ罪 第四章 抗命ノ罪 第五章 暴行脅迫及殺傷ノ罪 第六章 侮辱ノ罪 第七章 逃亡ノ罪 第八章 軍用物損壊ノ罪 第九章 掠奪及強姦ノ罪
当初は施行の日から3年間の時限立法(6条)であった。その後次のように延長された。 明治二十九年法律第六十三号中改正法律(明治32年2月8日法律第7号)-1902年(明治35年)年3月31日まで延長 明治二十九年法律第六十三号中改正法律(明治35年3月12日法律第20号))
えば4月1日生まれの者の満六歳に達した日は3月31日となり、その翌日以後における最初の学年の初めは翌日の4月1日となる。よって、4月1日生まれの者は早生まれに含まれる。 年齢計算については、上述のように、本法に基づき「加齢する時刻は誕生日前日午後12時」、「日を単位とする場合は誕生日前日の初めから効
軍刑法(ぐんけいほう)は、軍人の犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法。 日本(1947年廃止) 陸軍刑法 海軍刑法 アメリカ - 統一軍事裁判法(Uniform Code of Military Justice) ドイツ - ドイツ軍刑法[要出典] 大韓民国 - 軍刑法 (大韓民国) 中華民国