Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
障害者(しょうがいしゃ、英:disabled, differently-abled, disordered, challenged)は、心身の障害の発露により生活に制限を受ける者。児童福祉法は18歳未満を障害児とする。 法律は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む。軽度の障害
バレーボール 障害者ゴルフ ブラインドゴルフ 盲人クリケット 電動車いすサッカー 電動車いすホッケー ハンドサイクリング 車いす野球 車いすアルティメット 身体障害者野球 車いすホッケー グランドソフトボール サーフィン オフロード車いす アンプティサッカー トレイル・オリエンテーリング 卓球バレー
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 精神の障害で上記と同程度以上と認められる程度のもの 身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと
(1)物事の成立や進行の邪魔をするもの。 また, 妨げること。 しょうげ。
(1)ある基準に基づいて, 差をつけて区別すること。 扱いに違いをつけること。 また, その違い。
〔「しゃ」は呉音〕
控除できる。(所法79条、地法34条・314条の2) 控除額(障害者1名につき): 所得税;27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)、住民税;26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円) 相続税で認められる「障害者控除」(障害者の税額控除
の大名に匹敵する地位と格式を有していた[要出典]。 過去「目暗、眼暗(めくら)」と呼ばれたが、現在では差別的(差別用語)とされ、「視覚障害者」という言葉の指し示す対象が拡がってきた事もあり、使わない傾向にある。 障害者、特に視覚障害者はどの時代や国、地域にも広く