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支援費の支給 第2款 指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等 第3節 居宅介護、施設入所等の措置 第4章 事業及び施設 第5章 費用 第6章 雑則 知的障害者福祉司 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法) 障害者福祉 知的障害者福祉法(電子政府の総合窓口) 表示
身体障害者福祉法(しんたいしょうがいしゃふくしほう)は、身体障害者の福祉の増進を図る為の日本の法律。 5章・附則・50条にて構成されている。 別表として身体障害者の定義を以下のものと定義している。 視覚障害 聴覚または平衡機能の障害 音声機能・言語機能・咀嚼機能障害 肢体不自由 心臓・腎臓・呼吸器機能障害 その他政令で定める障害
障害者(しょうがいしゃ、英:disabled, differently-abled, disordered, challenged)は、心身の障害の発露により生活に制限を受ける者。児童福祉法は18歳未満を障害児とする。 法律は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む。軽度の障害
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⇒ ふくし(福祉)
〔「し」は「祉(チ)」の慣用音。 「祉」は幸福の意〕
精神保健福祉法)第45条に規定された。 1995年(平成7年)の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正で同法第45条に規定された障害者手帳である。精神障害者が一定の精神障害の状態であることを証する手段となり、各方面の協力を得て各種支援策を講じやすくすることにより、精神障害者
戦時下では、国粋主義者などから、協会名称の一部を取り上げられ、「日本精神薄弱とはなんたることだ」と言いがかりをつけられ、迫害を受けた。 戦後、1967年8月8日、財団法人としての認可を受け、1999年「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律」の