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雑務沙汰(ざつむさた/ぞうむさた)とは、中世日本で使用された用語であり、所領・年貢を除く民事関係の相論・訴訟・裁判のことである。 雑務とは文字どおり「その他もろもろの仕事・案件」を意味する言葉であり、所務に対する用語として使用された(所務沙汰も参照)。雑務沙汰に含まれるのは、例えば金銭貸借、農地等
※一※ (形動)
和歌・俳諧の題材による分類の一。 和歌では四季・賀・離別・羇旅(キリヨ)・物名・恋・哀傷などのどれにも属さないもの。 または, 四季・恋以外のもの。 連歌・俳諧では, 無季の発句および付句。 雑歌。 雑の歌。 雑の句。
⇒ 雑
「雑言体」の略。
「ぞうごん(雑言)」に同じ。
⇒ ぞうよう(雑徭)
律令制で, 公民に課せられた労役。 正丁(セイテイ)は年六〇日, 次丁は三〇日, 少丁は一五日を限度とし, 国司の指揮で土木工事などの公役に従事するもの。 のち軽減された。 ざつよう。