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電気工事(でんき こうじ)とは、建設工事の中で送電線、配電盤、電灯、電力機器などの電気工作物の工事を行う専門工事である。日本の法制度上は、大きく分けて「電気保安に関する法体系における電気工事」と「建設工事としての電気工事」の2つの意味が存在する。 電気工事士法第2条第3項における定義では
電気事業(でんきじぎょう)とは、 電気を生産し(発電)、搬送し(送電)、販売・供給する事業(産業)のこと。「電力産業」ともいう。小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業、特定卸供給事業をいう(電気事業法)。 電気事業を営む者を「電気事業者」という。小売電気事業
※一※(多く「ことゆえなく」の形で)さしさわり。 事故(ジコ)。
(1)悪い出来事。 思いがけず起こった災難。
〔「ふるごと」とも〕
昔から伝わっているいわれや物語。
電気理論」、「電気計測」、「電気機器」、「電気材料」、「送配電」、「電気法規」、「製図(配線図を含む物)」の課程を修め卒業後、電気工事の実務経験を通算3年以上有する者 第一種電気工事士(認定) 昭和62年以前に実施されていた高圧電気工事技術者試験に合格後、電気工事の実務経験を通算3年以上有する者
電気事業法(でんきじぎょうほう、昭和39年法律第170号)は、1964年に制定された「電気事業および電気工作物の保安の確保」について定められている日本の法律である。 これに電気用品安全法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法