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不燃材料(ふねんざいりょう)とは、建築物の材料のうち、建築基準法施行令第108条の二で定める技術的基準に適合する不燃性を持つ材料を指す。一般には石、鉄鋼、コンクリートなどの材料が不燃材料に含まれる。準耐火構造や防火構造にする場合には、一定の部位に不燃材料を使う必要がある。 不燃
準不燃材料(じゅんふねんざいりょう)とは、建築物の材料のうち、建築基準法施行令第1条の五で定める技術的基準に適合する不燃性を持つ材料を指す。一般には木毛セメント板、石膏ボード、セルロースファイバーなどの材料が準不燃材料に含まれる。 不燃性能に関して政令で定める技術的水準に適合する建築材料には、不燃材料、
才能のないこと。 不才。
牛や羊などの家畜は、木材に含まれるリグニンを消化する酵素を持たない。そこでチップ状木材を高温の水蒸気で蒸し、リグニンを放出させることで繊維化を促し、飼料として利用できるように加工する研究が進んでいる。 染料 木材の色素を抽出して染料として用いることは昔から行われている。赤系統のスオウ・ブラジルウッドなど、黄色のジオウ・ハリグワなど、黒染め用ログウッドなどが知られる。
仕上げられた「製材品」は、主に建築業向けに規格化されたサイズで供給されており、マツ・モミ・トウヒ(総称してSPF)、スギ、ツガなどの、毬果植物からなる軟木が主であるが、高級床材用の堅木もある。堅木よりも軟木から作られることが一般的であり、材木の80%は軟木から得られる。
燃えない性質であること。
材料を変えたり, 化学処理を施したりして, 燃えにくくすること。
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