Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
※一※〔歴史的仮名遣い「はふてん」〕
は法典内容よりも訂正が加えられた」とする意見もある。 「目には目を、歯には歯を」との記述は、ハンムラビ法典196・197条にあるとされる(旧約聖書、新約聖書の各福音書にも同様の記述がある)。しばしば「目には目を、歯には歯を」と訳されるが、195条に子がその父を打ったときは、その手を
5マイル条令もしくはオックスフォード条令(英:Five Mile Act or Oxford Act)は1665年にイングランド議会で制定された条例である。長い名称では「地方自治体に非国教徒が居住するのを制止するための条令」("An Act for restraining
また、その内容が理念的で文学的、加えて教訓的な要素が多いために、インド人の生活のみならず、インド人の内面部分、精神部分にまで深く根ざすなど、その影響力は計り知れない。インドはもとより東南アジア世界にも大きな影響をおよぼした[要出典]。 第1章:世界の創造 第2章:ダルマの源 第2章:受胎から幼児時代 第2章:学生、修業期の行動の準則 第3章:婚姻及び婚姻形式の選択
ッダーラカ・アールニとならんでウパニシャッド最大の哲人と称されるヤージュニャヴァルキヤ(紀元前7世紀から紀元前6世紀にかけて活躍した人)の著作として仮託されたもので、ヒンドゥー社会における生活規範や法規定が集められている。 慣習・司法・贖罪の3部に分かれており、これによりヒンドゥー世界における法は格
公を兼ねる同君連合が組まれていたが、1890年にオランダでウィルヘルミナ女王が即位すると、女系継承の規定がないルクセンブルクは同君連合を解消し、遠縁に当たるナッサウ=ヴァイルブルク家のアドルフを大公に迎えた。だが2代で男子が絶えてしまったため、継承法を改定して女子の継承を認めることとなり、女大公が2
テオドシウス法典(テオドシウスほうてん、ラテン語:Codex Theodosianus)は、東ローマ皇帝テオドシウス2世が編纂させたローマ法の法典である。438年に東ローマ帝国において公布され、少し遅れてウァレンティニアヌス3世によって西ローマ帝国でも公布された。この法典は古典期からユスティニアヌス
— 星野英一、1998年 旧213条 夫は妻を保護する義務を負ひ、妻は夫に従ふ義務を負ふ。 旧214条 妻は夫と同居する義務を負ひ、夫が居住するに適せりと為す如何なる地へも夫に従ふべき義務を負ふ。夫は妻を引取り、資力と身分とに応じて生活の需要に必要なる総てを妻の為に供する義務を負ふ。