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『ブリハッド・アーラニヤカ・ウパニシャッド』では、この世は巨大な馬の胎内にあり、太陽は唯一外界(光の世界)を覗き見る馬の眼であるとする世界観を示したが、同書を翻訳した高楠順次郎はその解説で「わがヤージュニャヴァルキヤ」と呼んで絶賛した。
※一※〔歴史的仮名遣い「はふてん」〕
は法典内容よりも訂正が加えられた」とする意見もある。 「目には目を、歯には歯を」との記述は、ハンムラビ法典196・197条にあるとされる(旧約聖書、新約聖書の各福音書にも同様の記述がある)。しばしば「目には目を、歯には歯を」と訳されるが、195条に子がその父を打ったときは、その手を
5マイル条令もしくはオックスフォード条令(英:Five Mile Act or Oxford Act)は1665年にイングランド議会で制定された条例である。長い名称では「地方自治体に非国教徒が居住するのを制止するための条令」("An Act for restraining
また、その内容が理念的で文学的、加えて教訓的な要素が多いために、インド人の生活のみならず、インド人の内面部分、精神部分にまで深く根ざすなど、その影響力は計り知れない。インドはもとより東南アジア世界にも大きな影響をおよぼした[要出典]。 第1章:世界の創造 第2章:ダルマの源 第2章:受胎から幼児時代 第2章:学生、修業期の行動の準則 第3章:婚姻及び婚姻形式の選択
最初にエシュヌンナの都市神ティシュパク(英語版)に王が王権を授けられたことを感謝する文章から始まる。内容は多岐に渡るが、生活資材や牛車、渡し舟の借り賃などの公定価格が定められているのが特色である。この公定価格は実際の物価より低く設定されていたと考えられている。他に金利、犬や牛が人を殺した際の所有
公を兼ねる同君連合が組まれていたが、1890年にオランダでウィルヘルミナ女王が即位すると、女系継承の規定がないルクセンブルクは同君連合を解消し、遠縁に当たるナッサウ=ヴァイルブルク家のアドルフを大公に迎えた。だが2代で男子が絶えてしまったため、継承法を改定して女子の継承を認めることとなり、女大公が2
テオドシウス法典(テオドシウスほうてん、ラテン語:Codex Theodosianus)は、東ローマ皇帝テオドシウス2世が編纂させたローマ法の法典である。438年に東ローマ帝国において公布され、少し遅れてウァレンティニアヌス3世によって西ローマ帝国でも公布された。この法典は古典期からユスティニアヌス