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の一般原則、司法の裁量と法の欠缺、適切または不適切な留保、立証責任など、法の適用に関する一般原則が含まれている。民法典はそれ以外に4分冊に分かれている。 最初の分冊(第11条から第89a条)は人に関する総則を規定している。自然人法は人格権(生と死、権利能力、市民権、人格権の
— 星野英一、1998年 旧213条 夫は妻を保護する義務を負ひ、妻は夫に従ふ義務を負ふ。 旧214条 妻は夫と同居する義務を負ひ、夫が居住するに適せりと為す如何なる地へも夫に従ふべき義務を負ふ。夫は妻を引取り、資力と身分とに応じて生活の需要に必要なる総てを妻の為に供する義務を負ふ。
本項では、ドイツの民法典(みんぽうてん、独: Bürgerliches Gesetzbuch、BGB)について解説する。 民法典は、ドイツ民法の最も重要な法源である。現在の編別は以下のとおりである。 第1編 総則 第2編 債務関係法 第3編 物権法 第4編 親族法 第5編 相続法
論争とは旧民法のみならず旧商法の施行を巡る論争と解すべき 商法典論争は穂積八束論文(1891年)よりも前に、第1回帝国議会(1890年)を舞台に争われた事実を重視すべきであり、商法典論争をして法典論争の「関ヶ原」、民法典論争をして「大阪の陣」と穂積陳重によって評されたように(#商法典論争
※一※〔歴史的仮名遣い「はふてん」〕
『スイス歴史事典』(スイスれきしじてん、原語表記については#書籍版参照)は、スイスの歴史に関する百科事典である。スイスの歴史研究の振興を目的として編纂されている。 スイス人文社会科学アカデミー (SAGW/ASSH、de) とスイス歴史学会 (SGG-SHH、de)
〖(フランス) Suisse〗
第2編第2章の人的財産権で扱われる事柄は以下のとおりである。 契約および法律行為全般、贈与契約、寄託契約、使用貸借契約、 消費貸借契約、委任その他の事務処理契約、交換契約、売買契約、賃貸借契約、永小作契約および永借契約、役務提供契約、共有契約、夫婦財産契約および独立資金請求権、射倖契約、損害賠償請求権および補償請求権。 第3編は以下の項目について取り扱われる。