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後藤末雄『中国思想のフランス西漸』 1巻、平凡社〈東洋文庫〉、1991年、5頁。 ^ 後藤末雄『中国思想のフランス西漸』 1巻、平凡社〈東洋文庫〉、1991年、12頁。 ^ 『中国思想のフランス西漸』1 pp. 105-107 後藤末雄 『中国思想のフランス西漸
— 星野英一、1998年 旧213条 夫は妻を保護する義務を負ひ、妻は夫に従ふ義務を負ふ。 旧214条 妻は夫と同居する義務を負ひ、夫が居住するに適せりと為す如何なる地へも夫に従ふべき義務を負ふ。夫は妻を引取り、資力と身分とに応じて生活の需要に必要なる総てを妻の為に供する義務を負ふ。
スイス民法典(スイスみんぽうてん、独: Schweizerisches Zivilgesetzbuch、仏: Code civil suisse、伊: Codice civile svizzero、英: Swiss civil code、略称:ZGB)とは、スイス連邦における私人間の法律関係を規律す
本項では、ドイツの民法典(みんぽうてん、独: Bürgerliches Gesetzbuch、BGB)について解説する。 民法典は、ドイツ民法の最も重要な法源である。現在の編別は以下のとおりである。 第1編 総則 第2編 債務関係法 第3編 物権法 第4編 親族法 第5編 相続法
のではないかと疑問を持った。文帝(曹丕)は、だいたい火の性は容赦なく焼き尽くすものであって、生命の気を残す余地など無いはずであると考え、『典論』でこれがあり得ないことを論証し、もの知りの聞きかじりの智識を否定した。 さらに明帝(曹叡)が即位するに及び、三公に対して、「先帝(曹丕)が著わし給うた
議論をたたかわせること。 言いあらそうこと。 論争。
違った意見をもつ人たちが, それぞれ自分の説の正しさを主張して論じあうこと。
※一※〔歴史的仮名遣い「はふてん」〕