Kết quả tra cứu tiếng Nhât của từ ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律
「厚生労働省令で定める者」とは、以下の者とする(施行規則第2条) ハンセン病元患者の事実婚配偶者の二親等の血族 ハンセン病元患者の二親等の血族の事実婚配偶者 ハンセン病元患者の三親等の血族であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの 国は、この法律の定めるところにより、ハンセン病元患者
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