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美術工芸品(びじゅつこうげいひん)は、芸術作品や伝統工芸品・骨董品などの総称だが、ここでは日本の文化財保護法による定義を基準とする。 プロジェクト 日本文化 日本の文化財保護法では、第二条第一項第一号で有形文化財として「建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他の有形の文化的所産、並びに
伝統工芸品(でんとうこうげいひん)は、一般的には日常生活の用に供され、手工業により製造される織物、染色品、陶磁器、七宝焼、漆器、木工品、竹工品、金工品、仏壇、仏具、和紙、文具(筆、墨、硯、そろばん)、石工品、人形、郷土玩具、扇子、団扇、和傘、提灯、和楽器、神祇調度、慶弔用品、工芸用具、工芸材料、江戸
製造過程の主要部分が手工業的であること 伝統的な技術又は技法による製造であること 業種が京都市内でごく少数であること 現在下記の32種が指定されている。 額看板、菓子木型、かつら、金網細工、唐紙、かるた、きせる、京瓦、京こま、京真田紐、京足袋、京つげぐし、京葛籠、京丸うちわ、京弓、京和傘、截金、嵯峨面、尺八、三味線、調べ緒、茶筒、提
(1)実用品としての機能性に, 美的装飾性を加えて物品を作りだすこと。 また, そうして作られた作品の総称。 一般に, 小規模なものをいい, 建築は含めない。
〖Palestina〗
編み物・刺繍(シシユウ)など, 主に手先を使ってする技芸。
民芸(みんげい)又は民芸品(みんげいひん)は、民衆生活の中から生まれ、日常的に使われる地域独特の手工芸品のこと。「民芸」は、元は「民衆的工芸」の略で、1925年に柳宗悦、陶芸家の河井寬次郎、濱田庄司の3人によって提唱された造語である。 観光地で売られている大量生産の土産物が、民芸品と呼ばれ売られていることがある。
パレスチナの旗(アラビア語: علم فلسطين, Palestinian flag)はアラブ反乱の旗に基づく意匠の旗であり、現在はパレスチナ人およびパレスチナ国家を代表するものとして世界各地で使われ、パレスチナ自治政府の旗としても制定されている。 パレスチナの旗は水平三色旗で、旗の縦の