Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
(1)材料に手を加えて器物を作ること。
(1)中国の六部の一。 隋から清まで土木および宮廷工事をつかさどった中央行政官庁。
(1)すぐれた出来ばえ。 また, よくできた作品。
)(工部尚書)で、次官は侍郎(工部侍郎)である。 隋唐代に工部の下には建設と庶務を担当する工部、開墾を担当する屯田(とんでん)、山川を担当する虞部(ぐぶ)、水利事業を担当する水部(すいぶ)(中国語版)の4司が設けられ、各曹にはその長として判官である郎中(ろうじゅう)と員外郎(いんがいろう)(中国語版)とが置かれた。
歴史遺産型美観地区内において協議が必要になる工作物 道路,河川又は水路内に建設されるもののうち,以下の工作物 電柱,電線及び変圧塔 公衆電話所,郵便差出箱及び信書便差出箱 案内標識,警戒標識,規制標識及び指示標識並びに道路元標及び里程標 舗装の表層,側溝,街渠,橋りょう,床板,駒止め,柵,街灯及び並木
年11月。ISBN 402259537X。 松崎昭一「第6章 日中和平工作と軍部」『大陸侵攻と戦時体制』第一法規出版〈昭和史の軍部と政治2〉、1983年8月。 宮崎工作 船津和平工作 トラウトマン和平工作 宇垣工作 汪兆銘工作 銭永銘・周作民工作 繆斌工作 何柱国工作 スチュアート工作 姜豪工作
当局は実現可能性が高いと判断したものの桐工作が始まったばかりであったので総軍や興亜院華北連絡部に接触させていた。しかし、この工作は1940年夏には沙汰止みとなった。 1945年(昭和20年)6月、南京駐在公使の経験がある満洲建国大学教授の中山優が当時日本軍監視下にあったステュアートとその秘書である伝
工作車(こうさくしゃ)は、かつて日本国有鉄道に在籍した事業用貨車の一種である。駅や区にある機械設備などを検査・修繕するための器具や機械を積載する車両や、橋梁などの工事現場で工場の役割をするための工作機械や工事材料を積載する車両が、工作車に分類された。 1953年(昭和28年)4月8日の車両称号規程改