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不法就労(ふほうしゅうろう)とは、就労に関する正当な地位又は許可を有していない者あるいは一定の範囲の職への就労しか認められていない者(主に外国人)が、許可を得ないまま又は限定された許可の範囲を超えて、違法な状態で就労することを指す用語である。 以下、主に日本の状況を念頭に詳述する。
就労不能(しゅうろうふのう)とは、傷病や障害など、もしくは、法令などにより、就労が不能な状態を意味する用語である。なお、就労困難には就労が出来る可能性も含むが、就労不能は就労が出来ない状態を表す。就業不能(しゅうぎょうふのう)とも言う。 医師による診断書や書類などに用い、休職や各種保障など受けると
不労所得(ふろうしょとく、英: unearned income)とは、労働の直接的対価として得る賃金・報酬以外による所得を示す。一般に、何らかの権利や状態を維持管理すれば継続して得られる収入源という意味で用いられることが多い。 利子、配当、賃料収入など投資による収益を指す場合や、有価証券や不動産等の
(1)骨折り。 体を使うこと。
が再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。使用者は再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる(第27条の19)。
ほねを折ること。 苦労すること。 辛苦。
体や頭脳を使いすぎて, 疲労すること。
足をわずらわせること。 多く「御足労」の形で, 来ていただく意にいう。