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不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産(土地および建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。不動産登記は、民法・不動産登記法およびその他政令等によって規律される。 立木登記
通則(59 - 73条) 第61条(登記原因証明情報の提供) 第二款 所有権に関する登記(74 - 77条) 第74条(所有権の保存の登記) 第三款 用益権に関する登記(78 - 82条) 第78条(地上権の登記の登記事項) 第四款 担保権等に関する登記(83 - 96条) 第85条(不動産工事の先取特権の保存の登記)
条により、本令に記載されている高齢者の居住の安定確保に関する法律の条文番号が改められた 非訟事件手続法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成24年政令第197号)第46条により、本令に記載されている非訟事件手続法の条文番号が改められた。 [脚注の使い方] ^ 日本法令外国語訳データベースシステム
登記原因及びその日付は不要。(いわゆる「敷地権付区分建物の74条2項保存」の登記の場合、必要) 用益権とは、用益物権のほか、賃借権も含まれる。賃借権は債権であるが、不動産賃借権は民法により登記が認められている。用益権の登記の登記事項には担保権の場合とは違って、用益権に共通の登記事項が一つの条文にまとまって記されてはいない。しかし
不動産登記規則(2005年(平成17年)2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) 本稿では地上権・永小作権・先取特権・賃借権・採石権の移転登記について説明する。以下に掲げる権利の移転登記については、それぞれの参照先に掲げる項目を参照。
なる以外は文語の下二段活用と同様の活用をする。「有りうる」「為しうる」など、「うる」を後ろに持つ複合動詞も下二段活用する。 ござる・為さる(なさる)・下さる(くださる)・いらっしゃる・おっしゃるの 5 語は助動詞「ます」に続く時の連用形がイ音便する点が通常の五段活用動詞と異なる。命令形を持たない「ござる」以外は命令形も「~い」となる。
おいて用いられる概念であり、主に土地やその定着物をいう概念。 物を動産と不動産に分けて異なる法律的取扱いが行われてきたのには幾つかの理由がある。第一は歴史的な理由で動産よりも不動産のほうが価値が高いと考えられていたことがある。第二は自然の性質による理由で物の移動がある動産と移動のない不動産とでは、
規則動詞(きそくどうし)とは、動詞の語形が時制や人称により一定の規則に沿って変化する動詞のことである。不規則動詞と対をなす概念である。 ゲルマン語系の動詞には不規則動詞が多い。例としては、fly-flew-flown, go-went-gone, set-set-set,