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不良行為少年(ふりょうこういしょうねん)とは、自己または他人の徳性を害する(非行同然の)行為をしている少年および少女のことを意味し、少年警察活動規則に規定される。 不良行為少年は、少年警察活動規則第2条第6号により「非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜徘徊その他自己又は他人の
内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ
ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 不正 不正行為(ふせいこうい)とは、法律などの規範に従わない行為を指す。通常は何らかの罰が課せられ、中には重大な社会問題に発展するものもある。反則行為、不法行為も参照。メタ分析によれば、反社会性や暴力性は不正行為と小~中程度の相関がある。 具体的な不正行為として、次のようなものがある。
不貞行為(ふていこうい)とは、配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を意味する、民法770条に離婚事由として規定されている法律用語である。 1947年(昭和22年)の「民法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第222号)により誕生した民法770条1
ためにならないこと。 役に立たないこと。 また, そのさま。
素行不良(そこうふりょう) 普段から行いが悪いこと。素行(そこう)とは、平素の行い、つまり「普段の行い」という意味。素行不良はつい一回だけ悪いことをした、というような状態ではない。常習性がある、ということ。 (未成年者の場合)普段から不良行為を繰り返していること(未成年の場合、喫煙なども入る)。→不良行為の記事を参照。
(1)個人がある目的を持って意識的にするおこない。 行動。 ふるまい。 しわざ。 所為。
(1)質・状態などがよくないこと。 機能などが完全でないこと。 また, そのさま。