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〔法〕 自ら進んで積極的な行為をしないこと。
内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ
ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 不正 不正行為(ふせいこうい)とは、法律などの規範に従わない行為を指す。通常は何らかの罰が課せられ、中には重大な社会問題に発展するものもある。反則行為、不法行為も参照。メタ分析によれば、反社会性や暴力性は不正行為と小~中程度の相関がある。 具体的な不正行為として、次のようなものがある。
不貞行為(ふていこうい)とは、配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を意味する、民法770条に離婚事由として規定されている法律用語である。 1947年(昭和22年)の「民法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第222号)により誕生した民法770条1
いわゆる行為論において不作為を刑法理論上どのように位置づけるかについては争いがある。現在の日本の多数説は、刑法が問責対象とする行為とは意思に基づく身体の動静であるとの定義を採用したうえで、作為と不作為はこのような行為概念の下位概念であると理解しているものと思われる。他方で、いわゆる目的的行為論を採用する論者の中には、作為
日に出された「不良行為少年の補導について」(平成11年丙少発第19号)において「以下の行為であって、犯罪の構成要件又はぐ犯要件(少年法第3条第1項第3号に規定されたぐ犯事由及びぐ犯性をいう。)に該当しないものの、そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれがあるもの。」と説明されている。
978-4-00-003751-8 岩谷十郎『明治日本の法解釈と法律家』(慶應義塾大学法学研究会叢書、慶應義塾大学法学研究会、2012年)ISBN 978-4-7664-1917-7 第四章「不応為条廃止論考」(原論文1988年) 第五章「〈擬律ノ錯誤〉をめぐる試論的考察」(原論文1989年・1997年)
(1)役に立つこと。 利益になること。