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国際交通安全週間(こくさいこうつうあんぜんしゅうかん、英: Global Road Safety Week)とは、若年層のドライバーを中心とした交通安全に関する啓発キャンペーン週間。 国際連合欧州経済委員会が中心となって、欧州・中央アジア・北米を中心に実施される。第一回は2007年4月23日-4月29日。
交通安全(こうつうあんぜん)とは、乗り物単体や乗り物同士、乗り物と人などが事故を起こさず安心して往来することを意味するもので、交通事故防止の言い換え。また、その心掛けや取り組み。対自動車や自転車など陸上の交通のほか、航空や海上での交通に対しても用いられる言葉である。 日本では、道路交通法で道路の使用方法と使用者
全国安全週間(ぜんこくあんぜんしゅうかん)は、毎年7月1日から7日までの7日間、職場における労働災害防止活動の大切さを再確認し、積極的に安全活動に取り組みをする期間、制度である。 厚生労働省と中央労働災害防止協会が主唱。 最初の安全週間は、地域的なものであり、1919年6月15日から21日まで東京市
にわたり、脅迫・強要まがいの勧誘が行われ、入会を拒否する者には、大きな声で聞き返す、非難するなどの嫌がらせ、ないしは全く説明ないまま、免許証の更新費用に協会費を加算した金額を告げ集金したりという、詐欺まがいの集金方法が、長年にわたって敢行されてきた。飛松は「警察官で加入している人はいません。なぜなら
電停に設置される電停標識の他に、安全地帯には通常、道路標識(青地に白のV字)も設置される。 安全地帯には、車両は進入してはならない。(道路交通法第17条第6項) 電停で客の乗降のために停車中の路面電車がある場合には: その電停に安全地帯がない場合には、乗降客の乗降および乗降に伴う道路の横断が完全に終わり、なおかつ乗降
全国交通安全運動(ぜんこくこうつうあんぜんうんどう)とは、交通対策本部の定める要領に基づいて日本全国で実施される交通安全に関する啓発活動期間。 元々は1948年(昭和23年)11月15日の国家地方警察本部長官通達に基づき実施されていたが、自動車普及に伴う交通事故の急増を受けて、1955年(昭和30年
(1)一週の間。 すなわち日曜日から土曜日までの七日間。 週。
第3条では、航路優先の原則等、海上交通安全法と海上衝突予防法が矛盾する部分は、海上衝突予防法を適用しない旨が定められており、実際に第十雄洋丸事件の海難審判において、海上交通安全法が海上衝突予防法に優先する旨の裁決が下されている。 第1章 - 総則(第1条~第2条) 第2章 - 交通方法 第1節 - 航路における一般的航法(第3条~第10条)