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(1)書物などの一部分を抜き出して書くこと。 抜き書き。
自序によれば、禁中における事物の名目(名称)の故実読みを後世に伝えるために撰述したという。恒例諸公事・同臨時・私儀・諸公事言説・禁中所々名・人体・院中・雑物・衣服・喪服・車具・文書の12の篇目に分類して約600語を採録し、その読み方を片仮名で傍書するとともに簡単
この項目には、JIS X 0213:2004 で規定されている文字(あい嚢鈔の「あい」の字(土蓋))が含まれています(詳細)。 『壒嚢鈔』(あいのうしょう、「あい」は土偏に蓋)は、室町時代中期に編纂された辞典である。全7巻。勧勝寺の僧行誉の著で文安2年(1445年)または同3年(1446年)成立。
『愚禿鈔』(ぐとくしょう)は、親鸞の著作で、浄土教の先徳の教えを通して親鸞自身の信心の立場を明らかにした論書である。上下2巻からなるため『二巻鈔』ともいう。浄土真宗の主な正依の聖教の1つ。 専修寺本の奥書には、「建長7年乙卯(1255年)8月27日書之」と記されていて、その頃に撰述したものと考えられる。
ため取り引きに不便だった。信用制度の発達によって、民間で紙幣が発行されるようになった。 典当業(質屋)は、現金との兌換が可能な預かり証を発行した。銅銭と兌換できる銭票や銀貨と兌換できる銀票があり、信用が高い典当の銭票や銀票は市場でも流通した。乾隆帝の時代からは銭荘と呼ばれる両替商の活動が増加した。
魚魯愚鈔(ぎょろぐしょう)は、除目に関する申文や大間書などの資料や『清涼記』・『西宮記』などの除目関係記事を集成した有職故実書。著者は太政大臣洞院公賢。全8巻及び別巻にあたる『魚魯愚別録』全8巻からなる。なお、古くは江戸時代の平田職忠の著作とされてきた(『国書総目録』説)が、時野谷滋や細谷勘資の研究
評価されていた。宝鈔の価値を管理するために、以下のような政策が行われた。 偽造者の斬罪と密告の奨励。 宝鈔1貫=銅銭1000文=銀1両=金2.5銭のレートの設定。 宝鈔の種類は1貫、500文、400文、300文、200文、100文の6種類。 民間の金銀使用の禁止。 商業税を銅銭3、宝鈔7の比率で納税するように定めた。
本書(7世紀初)は完本が残る類書としては、中国最古であり、『芸文類聚』・『初学記』・『白氏六帖』とともに「四大類書」と称される。[誰によって?] 『北堂書鈔』は帝王部、后妃部、政術部、刑法部、封爵部、設官部、礼儀部、芸文部、楽部、武功部、衣冠部、儀飾部、服飾部、舟部、車部、酒食部、天部、歳時部、地部の19部に分かれる。項目ごとに諸書から語句を引用している。