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保護施設(ほごしせつ)は、生活保護法に基づく保護(生活保護)を実施するために設置される福祉施設。同法第38条で、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類が規定されている。 生活扶助は被保護者の居宅(自宅)で行うことが原則であるが、これによることが出来ないとき、これによっては
介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)とは、介護保険法に基づいて介護保険が適用される介護サービスを手掛ける高齢者施設である。老人福祉法第11条に基づく市町村による入所措置の対象施設となっており、その文脈では特別養護老人ホーム(とくべつようごろうじんホーム)と呼ばれる。略称は「特養(とくよう)
老老介護(ろうろうかいご)、あるいは老老看護(ろうろうかんご)とは、家庭の事情などにより65歳以上の高齢者が、高齢者の介護をせざるをえない状況のことである。 主に60代を超えた高齢の夫婦や親子・兄弟間において、配偶者が相手の介護を・子供が親 (義理の両親の例を含む) の介護を・兄弟姉妹が相手を介護
老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターの総称である。老人福祉法第5条の3において、そのように定義されている。 老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2) 老人デイサービス
保険者毎の総額を設定し、それに基づき医療保険者毎に保険料率を設定する。 具体的には、国民健康保険の場合は毎月の保険料に介護保険料が加算される。協会けんぽ・船員保険の場合は被保険者の標準報酬月額に所定の介護保険料率を乗じて保険料を算出し、給与から天引きされる(負担割合は労使折半)。健康保険
(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。
パーリ仏典 > 論蔵 (パーリ) > 人施設論 『人施設論』(じんせせつろん、巴: Puggala-paññatti、プッガラ・パンニャッティ)とは、パーリ仏典論蔵の第4論。 Mātikā Niddeso 『南伝大蔵経』 大蔵出版[要文献特定詳細情報] ^ 『南伝大蔵経』 論蔵 (パーリ) 表示 編集
老人看護(ろうじんかんご、Gerontological nursing)とは、高齢者の疾患や発達上の心の変化に即応して、疾病の予防や慢性疾患のケアを考える看護学の分野の中では比較的新しい部門である。高齢者看護学ともいう。疾患では、認知症や失禁、褥創ケア、生活上のケアでは転倒、徘徊など、成人期ではあまり見られなかったようなものがでてくる。