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日本の地方裁判所は、原則的に訴訟の第一審を行う裁判所である。また、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手続きも行う。地裁と略される。組織としては、民事部と刑事部に分かれ、民事裁判、刑事裁判を担当している。また、総務課などの司法行政を担当する事務局がある。
9面 伊勢志摩版、「地、家裁伊勢支部合同庁舎の落成式」中日新聞 1968年5月24日付 朝刊 9面 伊勢志摩版 ^ 『熊野市史年表』p155-244 ^ 『法令全書 明治三十八年』告示p524 明治38年3月27日司法省告示第13号 ^ 「25日に完成式 地裁熊野支部の新庁舎」朝日新聞(大阪)1969年4月13日付
仙台高等裁判所(せんだいこうとうさいばんしょ)は、宮城県仙台市にある日本の高等裁判所の一つで、東北地方6県を管轄している。略称は、仙台高裁(せんだいこうさい)。秋田に支部を置いている。 所在地 本庁 宮城県仙台市青葉区片平1丁目6番1号(仙台高等・地方・簡易裁判所合同庁舎) 秋田支部 秋田県秋田市山王7丁目1番1号
仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡亘理町、山元町、黒川郡大和町、大郷町、大衡村、宮城郡松島町、七ヶ浜町、利府町 大河原支部 白石市、角田市、柴田郡大河原町、村田町、柴田町、川崎町、伊具郡丸森町、刈田郡蔵王町、七ヶ宿町 古川支部 大崎市、遠田郡涌谷町、美里町、加美郡色麻町、加美町、栗原市 登米支部 登米市
仙台地方海難審判所(せんだいちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。 1954年11月1日 - 仙台市に横浜地方海難審判庁仙台支部を設置。
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
刑事地方裁判所(けいじちほうさいばんしょ、旧字体: 𠛬事地方裁判󠄁所󠄁)は、1935年(昭和10年)の改正後の裁判所構成法第2条第2項の規定に基づいて設置が認められていた、刑事事件のみを管轄する地方裁判所。 本項においては、全国で唯一設置された刑事地方裁判所である東京刑事地方裁判所(とうきょうけいじちほうさいばんしょ)についても取り扱う。
470167 (京都地方裁判所園部支部) JR西日本山陰線 園部駅西口から京阪京都交通バス(JR亀岡駅行き又は福住行き)乗車(乗車時間約5分)市役所前下車徒歩約3分 園部駅からJRバス(福知山行き又は桧山行き)乗車(乗車時間約5分)園部宮町又は園部大橋下車徒歩約5分 園部駅