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(1)争いの間に入って両者を和解させること。
国際仲裁裁判所 常設仲裁裁判所 スポーツ仲裁裁判所 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
なお、オリンピック大会など主要な国際競技大会で置かれるアドホック部やアドホック・アンチ・ドーピング部では、現場モデルが採用され、申立費用等は無償とされている。アドホック部とアンチ・ドーピング部の仲裁判断は原則として24時間以内に出される。 スポーツ仲裁裁判所の仲裁判断について、国際オリンピック
国際仲裁裁判(こくさいちゅうさいさいばん)は、事件ごとに設置される臨時の国際裁判所によって行われる国際紛争の平和的解決手段であり、こうした裁判を行う国際裁判所のことを国際仲裁裁判所という。国際紛争のへ平和的解決のうち非裁判的手続とは区別される裁判的手続に分類されるが、裁判
裁判所と同じハーグの平和宮殿内に設置されているが、別の機関である。 「常設仲裁裁判所」は国家・私人・国際機関の間の紛争における仲裁・調停・国際審査を行うために常設されたもので、業務は国際法と国際私法の両領域を含む。常設といっても、裁判
設立に関する件(昭和13年法律第11号)などがあった。 また刑事手続では、大正11年刑訴法の起訴便宜主義と、地方裁判所の予備審問の制度、警察による違警罪即決例が共存していた。 戦後、極東委員会の占領政策の下、日本国憲法発布の前段階として、憲法第76条の「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めると
〔「中」と同源〕
宏「スポーツ仲裁判断の執行可能性について」東洋法学61巻1号 2017 東洋大学(2022年11月11日閲覧) ^ 仲裁条項採択状況 日本スポーツ仲裁機構(2022年11月11日閲覧) ^ a b 仲裁拒否できる状態解消 バド「自動応諾条項」復帰 産経新聞(2022年11月11日閲覧) ^ https://www.nikkansports