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責任限定契約(せきにんげんていけいやく)とは、日本の株式会社において、株式会社と非業務執行取締役等とが、損害賠償責任の限度額をあらかじめ定めることのできる契約である(会社法427条)。 株式会社の役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)は、その任務を怠ったとき(任務懈怠行為)には、株式
課せられた仕事。 果たすべき役目。
任命すること。
〔動詞「任(マ)く」の連用形から〕
※一※ (名)
第2条、第3条で規定。打上げ国は、自国の宇宙物体が地表において引き起こした損害、又は飛行中の航空機に与えた損害につき無過失責任を負い、損害が地表以外の場所において引き起こされた場合には、その損害が自国の過失又は自国が責任を負うべき者の過失によるものであるときに限り責任を負う。 第4条で規定。損害
今まで就いていた任務から退くこと。
(1)重要な任務。 大任。