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月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(つきそのたのてんたいをふくむうちゅうくうかんのたんさおよびりようにおけるこっかかつどうをりっするげんそくにかんするじょうやく)は、国際的な宇宙法の基礎となった条約。 宇宙空間における探査と利用の自由、領有の禁止、宇宙
にある場合、その行為と行為結果について、法的または道徳的な責任が行為者に負わされる。よって《外部から強制された行為》や、《幼児または精神錯乱者の行為》については普通、責任が問われない。何故ならその行為の原因は、行為者の自由な決定でないからである。 有責と無責の間には、ある行為の責任をどこまで問えるかについてのさまざまな段階が考えられる。
実力差でイサムを追いつめ、かついたぶるように手加減するが、捨て鉢になったイサムが突き出した剣にヘルメットごと頭を叩き割られてしまった。 颱宙「ジェーン」 宇宙に発生した超重力の「颱宙(たいちゅう)」。「超重力低気圧」とも言われる。何億年に一個ほどの割合で発生する、成長・移動する宇宙空間の歪みで、超重
(1)事故や災害により受ける金銭・物質上の不利益。 広義では人間の死傷をも含む。
陳霸先の夜襲を受けて大敗し、任約は命からがら逃亡した。 任約の晩年はまた明らかではない。 ^ 『資治通鑑』巻160 ^ a b c 『南史』巻80 賊臣伝 ^ a b c d e f g 『梁書』巻56 侯景伝 ^ a b c 『梁書』巻4 簡文帝紀 ^ a b c d e f g h 『南史』巻8
〔「荘子(知北遊)」「淮南子(斉俗訓)」などによる。 「淮南子(斉俗訓)」のように「宇」を空間, 「宙」を時間とする説や「宇」を天, 「宙」を地とする説などがある〕
責任限定契約(せきにんげんていけいやく)とは、日本の株式会社において、株式会社と非業務執行取締役等とが、損害賠償責任の限度額をあらかじめ定めることのできる契約である(会社法427条)。 株式会社の役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)は、その任務を怠ったとき(任務懈怠行為)には、株式
契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、保険法第6条各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない(保険法第6条)。 損害保険契約は射倖(しゃこう)契約である。射倖契約とは、当事者の一方または双方の契約