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(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として, あらかじめ債権者に提供しておくもの。 質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。
企業の法務部門は、文字通り、企業において企業法務を分掌する組織である。その名称は、「法務部」のほか、古くは「文書部」などという場合もある。 法務部門の機能は、主に以下の3つに分類される。 ビジネスが成功するよう法的観点から貢献すること。 企業を法的リスクや信用毀損(レピュテーション)・リスクから守ること。
質(しち、pledge、nantissement、pignus、رهن)とは、債務者が債務の履行を担保するために、物を債権者に預けること(質入れ)、そのようにして預けられた物(質物、質草、pawn/pledge)または預けられた物に対して債権者が持つ権利(質権)である。 質は、非常に古い時代から、洋の東西を問わず存在している担保であ
第七目 会計監査人(第五十三条の二十二―第五十三条の二十三) 第八目 委員会及び執行役(第五十三条の二十四―第五十三条の三十二) 第九目 役員等の損害賠償責任(第五十三条の三十三―第五十三条の三十七) 第五款 相互会社の計算等 第一目 会計の原則(第五十四条) 第二目 計算書類等(第五十四条の二―第五十四条の十)
営利の目的で継続的・計画的に同種の経済行為を行う組織体。 また, その活動。
担保権の保有者は、当該担保権によって担保される負債の回収のために、当該財産を差し押さえ、さらに通常は売却することができる。 被担保債権者は、債務者がその債務を不履行した場合に、担保権を行使して担保目的物に対するその権利を実行する。債務者が破産した場合、被担保債権者は、配当において無担保債権者に対して優先することとなる。
中小企業信用保険法(ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほう)は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図ることを目的として、1950年(昭和25年)に制定された日本の法律である。法令番号は昭和25年法律第264号
失業保険法(しつぎょうほけんほう、昭和22年法律第146号)は、被保険者が失業した場合に、失業保険金を支給して、その生活の安定を図ることを目的としていた日本の法律である。 1947年(昭和22年)12月1日 - 失業保険法が制定される。 1955年(昭和30年)8月5日 -