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質(しち、pledge、nantissement、pignus、رهن)とは、債務者が債務の履行を担保するために、物を債権者に預けること(質入れ)、そのようにして預けられた物(質物、質草、pawn/pledge)または預けられた物に対して債権者が持つ権利(質権)である。 質は、非常に古い時代から、洋の東西を問わず存在している担保であ
担保も含まれる。 いずれにせよ、譲渡担保は民法が定める担保権(典型担保)ではなく、判例法上認められてきた非典型担保の一種である。なお、譲渡担保は同様に当事者の設定契約によって生じる担保権である民法上の約定担保物権(質権および抵当権)と類似した効果を持つことが多い。 動産を債権の担保
従来より担保責任の種類には大きく分けて権利の瑕疵についての責任(権利の不存在や制限)である追奪担保責任(広義)と物の瑕疵についての責任(物の品質における欠陥)である瑕疵担保責任の二つがあるとされてきた。 権利の瑕疵についての責任 権利の瑕疵についての責任は、ローマ法以来、取引の相手方が権利者
売渡担保(うりわたしたんぽ)とは、日本の民法典に規定のない担保の一つ。 担保の目的物を債権者(目的物の買主)へ売り渡し、一定期間内に代金を返済すれば、債務者(目的物の売主)はこれの返還を受けられる。売渡の時点で、一度、両者の債権関係が消滅する点が売渡担保の特徴である。法的には、元の契約の解除(買戻
担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。 民法上の担保物権には、留置権・先取特権・質権・抵当権の四種があり、通有性として付従性・随伴性・不可分性・物上代位性を持つ。 民法について以下では、条数のみ記載する。
華包丁でみじん切りにし、ラードを入れた中華鍋で、料理酒、甜麺醤、塩、醤油を加えてぱらぱらになるまで炒める。 味付けは、ラー油、花椒の粉または花椒油(辣油の華北山椒版)、醤油がベースで、少量の酢、塩などを合わせる。日本の担担麺でよく用いられる豆板醤や芝麻醤はあまり用いられない。この辛い液が入った碗に、
(1)奈良・平安時代の荷物を数える語。 一人でかつげる程度の荷を一担とする。
担保評価額(たんぽひょうかがく)とは、客観的、合理的な評価方法で算出した評価額(時価)をいう。担保評価額は市場価値概念と軌を一にしている。 また、算出した担保評価額(時価)を踏まえ、当該担保物件の処分により回収が確実と見込まれる額を「処分可能見込額」という。この場合、債権保全という性格を十分考慮する必要がある。