Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
第七目 会計監査人(第五十三条の二十二―第五十三条の二十三) 第八目 委員会及び執行役(第五十三条の二十四―第五十三条の三十二) 第九目 役員等の損害賠償責任(第五十三条の三十三―第五十三条の三十七) 第五款 相互会社の計算等 第一目 会計の原則(第五十四条) 第二目 計算書類等(第五十四条の二―第五十四条の十)
偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安に対処するため, あらかじめ多数の者が金額を出捐(シユツエン)し, そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度。
住宅金融専門会社の処理を終了させることを受けた2011年の改正に於いては、協定銀行(整理回収機構)の住専勘定の廃止と協定後勘定への繰り入れ、協定銀行の承継銀行機能の付与、特定回収困難債権(競売妨害が見込まれる債権や暴力団や総会屋がらみの債権)の買い取り機能の付与、預金保険
介護保険法(かいごほけんほう、平成9年12月17日法律第123号)は、要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律である(同法1条)。 第1章 - 総則(第1条 - 第8条) 第2章 - 被保険者(第9条 - 第13条) 第3章
第3款 移送費の支給(第97条) 第4款 補則(第98条) 第3節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給(第99条 - 第109条) 第4節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給(第110条 - 第114条) 第5節
失業保険法(しつぎょうほけんほう、昭和22年法律第146号)は、被保険者が失業した場合に、失業保険金を支給して、その生活の安定を図ることを目的としていた日本の法律である。 1947年(昭和22年)12月1日 - 失業保険法が制定される。 1955年(昭和30年)8月5日 -
農業災害補償法の一部を改正する法律(平成29年6月23日法律第74号)により、農業災害補償制度を農業保険制度に改めるなどの大きな改正が行われ、あわせて題名が農業保険法に改正された。この改正は、2018年(平成30年)4月1日から施行された。 農業災害補償制度では、自然災害
雇用保険法(こようほけんほう、昭和49年法律第116号)は、「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする