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預金保険(よきんほけん、英: deposit insurance)とは、金融機関が破綻した際に、その金融機関に預けている預金を保護する保険の一種である。預金者を保護するのみならず、取り付け騒ぎを防ぐ等、システミック・リスクに対応し、金融システムをも保護するプルーデンス政策の一つの柱であるため、政府に
承継する金融機関への援助はペイオフコスト内の金額であり、それを越えた分は事業譲渡の契約にもよるが財産の状況によりカットされることがある。2002年の中部銀行の破綻までは金融危機に伴うペイオフ凍結下、もしくは預金保険の支出がペイオフコスト範囲内として処理されたため全額保護されたが、2010年の日本振興銀行の例ではペイオフコスト内の金額に限定された。
さらに、保険契約と同等の内容を有する共済契約も規律の対象に含めることで、保険契約一般を規律する内容になっている。 また、自発的報告義務とされてきた告知義務を質問回答義務に緩和するなど、保険契約者の保護を強化する改正がなされる一方で、一定の重大な事由がある場合に保険者による契約解除を可能とする規定が新設された。
連邦預金保険公社(れんぽうよきんほけんこうしゃ、英: Federal Deposit Insurance Corporation; FDIC)は、1933年のグラス=スティーガル法に基づき設立された、アメリカ合衆国政府の公社。世界恐慌で大量の銀行が破綻したことを受けて、預金の保護政策を迫られた連邦
statement)が翌月、送られて来る。 原則、当座貸越はせず、もし残高以上の取立て(小切手や手形)があった場合一時的に残高が負になるが、その営業日の終了までに残高が正にならなければ支払い請求証券(小切手や手形)は不渡りとなり請求者に返却され一時的に引き出された資金も戻されるが、残高不足(overdr
人年金保険」ともいう。 年金の受け取り方には、主に以下がある。 終身年金 - 受け取り開始年齢に達してから、被保険者が死亡するまで受取人に年金を支払うもの。 保証期間付終身年金 - 終身年金の内、初めの10〜15年間に関しては被保険者がその間に死亡しても、受取人またはその相続人に保証期間の終了まで年金を支払うもの。
第七目 会計監査人(第五十三条の二十二―第五十三条の二十三) 第八目 委員会及び執行役(第五十三条の二十四―第五十三条の三十二) 第九目 役員等の損害賠償責任(第五十三条の三十三―第五十三条の三十七) 第五款 相互会社の計算等 第一目 会計の原則(第五十四条) 第二目 計算書類等(第五十四条の二―第五十四条の十)
ペイオフとは、預金保険についての次の事柄を指す。 〔本来の用法〕金融機関が破綻し、当該金融機関が破産により処理される場合に預金保険法により保護される預金者の預金債権(預金口座ではない。これについて後述を参照。定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(貸付信託を含む)、金融債(保護預り専用商品に限