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引受け)、広義には旧債務者が免責されない場合(重畳的債務引受け)も含む。これを行う者を引受人という。 委託(委任または準委任)を受ける場合にも、引受けの語を用いることがある。具体例としては、販売委託の引受け、代理の引受け、取次ぎの引受け、履行引受けがある。 寄託の引受けとは、寄託を受けて受寄者となることをいう。
人年金保険」ともいう。 年金の受け取り方には、主に以下がある。 終身年金 - 受け取り開始年齢に達してから、被保険者が死亡するまで受取人に年金を支払うもの。 保証期間付終身年金 - 終身年金の内、初めの10〜15年間に関しては被保険者がその間に死亡しても、受取人またはその相続人に保証期間の終了まで年金を支払うもの。
預金保険(よきんほけん、英: deposit insurance)とは、金融機関が破綻した際に、その金融機関に預けている預金を保護する保険の一種である。預金者を保護するのみならず、取り付け騒ぎを防ぐ等、システミック・リスクに対応し、金融システムをも保護するプルーデンス政策の一つの柱であるため、政府に
偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安に対処するため, あらかじめ多数の者が金額を出捐(シユツエン)し, そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度。
住宅金融専門会社の処理を終了させることを受けた2011年の改正に於いては、協定銀行(整理回収機構)の住専勘定の廃止と協定後勘定への繰り入れ、協定銀行の承継銀行機能の付与、特定回収困難債権(競売妨害が見込まれる債権や暴力団や総会屋がらみの債権)の買い取り機能の付与、預金保険
保険金殺人(ほけんきんさつじん)とは、ある人が死亡することにより、その人に対して掛けられている生命保険の保険金を得ることを目的として、その人を殺害することである。 保険金詐欺という要素も存在するため、金銭的動機の計画的殺人として悪質性が高くなる。 金銭的動機のために保険金
斉の孟嘗君田文が秦の宰相を辞して斉へ帰国した際、金受も丞相の地位を免ぜられ楼緩と交代した。 ^ 秦昭襄王 (中国語), 史記/卷005, ウィキソースより閲覧。 ^ 巻五 秦本紀第五 邦語訳 - 国立国会図書館デジタルコレクション ^ 史記正義・巻五 司馬遷『史記』秦始皇本紀 張守節『史記正義』
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