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標識法とも言う。それぞれの個体に何等かの標識を人為的につけ、それによって個体を識別する方法である。無理やり取り付けるのであるから、その前にその個体を捕まえなければならない。したがって、以下のことに注意しなければならない。 標識がその生物の生活の負担にならないかどうか。 標識
国民識別番号(こくみんしきべつばんごう)は、国内に居住する全ての個人に行政上で統一の固有の番号を振り、同姓同名などを混同させずに特定個人を識別しやすくする制度。共通番号制度(きょうつうばんごうせいど)ともいう。システムの利用対象、制度の名称、管理モデルは国により異なる。 市民全体に重複しない番号
VINは下記の区分で構成されている: 最初の3桁は国際製造者識別子(World Manufacturer Identifier)又はWMI記号を使用して一意の製造業者を識別している。年産500台未満の製造業者はVINの3桁目と2つ目の国際製造者識別部分の12、13、14番目の桁に9を使用している。製造業
住民基本台帳に記録されている者について、第四項において準用する第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。 ^ “同姓同名、同じ生年月日のベトナム人女性…別人のマイナンバーを付与し転出証明書を発行”
認識番号(にんしきばんごう、military service numbers)とは、軍隊において個人を識別するための番号であり、ジュネーヴ諸条約の条文に於いて「個人番号又は登録番号(personal or serial number)」と表記されているものに相当する。
じゅんしせん ○○ - 海上保安庁。巡視船で使用。 きしょう ○○ - 気象庁の気象台で使用。 同報系 こうほう ○○ ぼうさい ○○ ○○は、自治体・支所などの名称。 移動系 ぎょうせい ○○ ぼうさい ○○ ○○は、自治体名や、支所・地域・防災機関の名称。 例:「ぼうさい さいたまし
(1)他と切り離された別のものである・こと(さま)。
一つ一つ。 一人一人。 また, それぞれを別々に扱うこと。 一個ごと。