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用益物権 > 入会権 入会権(いりあいけん)とは、村落共同体等が、主として山林原野において土地を総有などし、伐木・採草・キノコ狩りなどの共同利用を行う慣習的な物権。入会権の客体たる土地を入会地(いりあいち)といい,入会権の帰属主体としての村落共同体を入会団体(いりあいだんたい)ないし入会
不入の権(ふにゅうのけん) 日本の荘園制度に関する不入の権については、不入の権 (日本) 中世ヨーロッパの荘園制における不入の権については、不入の権 (ヨーロッパ) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。
入江町を新設。 1966年(昭和41年)5月1日 - 住居表示実施に伴い入江町・新子安・神之木町・神之木台の各一部をもって、入江一丁目・入江二丁目を新設(入江町は廃止、入江町は入江の他に神之木町、新子安一丁目へ編入)。 1999年(平成11年)3月1日 - 土地区画整理事業に伴い、入江
電話交換規則が制定され、加入登記料制度が発足した。当初の加入登記料は15円(電話加入権のはじまり) 1909年 - 至急開通制度発足 1925年 - 特別開通制度発足。当初の東京での設備費負担金1,500円、工事負担金1,550円 1948年 - 電信電話料金法の制定により加入登記料を装置料に改称すると共に1
鳴尾浜出入口(なるおはまでいりぐち)は、兵庫県西宮市鳴尾浜の阪神高速道路5号湾岸線の出入口。天保山(大阪市内・泉佐野・関西空港)方面のみ出入口のあるハーフIC。2011年12月31日まではここから先、神戸(六甲アイランド北・住吉浜)方面は料金が別料金だった。 阪神鳴尾浜球場 兵庫県立総合体育館 リゾ鳴尾浜
2020年5月8日閲覧。 ^ a b 喜入町郷土誌編集委員会 2004, p. 4. ^ a b c 喜入町郷土誌編集委員会 2004, p. 5. ^ 喜入町郷土誌編集委員会 2004, p. 7. ^ a b c d 喜入町郷土誌編集委員会 2004, p. 640. ^ 喜入町郷土誌編集委員会 2004, p
(1)海・湖などの水ぎわに沿った平地。 浜辺。
検断不入権」などがあった。 不入の権とは不輸の権を持つ不輸租田(官省符荘などの荘園)が、加えて国司・国衙からの使者(検田使・収納使・四度使など)の立入調査をも拒否できる権利を指す。宣旨により認められた。 後には検非違使及び国衙による警察権行使の排除とそれに伴う荘園領主による警察権(検断権)行使の権限も含まれるようになった。