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検断不入権」などがあった。 不入の権とは不輸の権を持つ不輸租田(官省符荘などの荘園)が、加えて国司・国衙からの使者(検田使・収納使・四度使など)の立入調査をも拒否できる権利を指す。宣旨により認められた。 後には検非違使及び国衙による警察権行使の排除とそれに伴う荘園領主による警察権(検断権)行使の権限も含まれるようになった。
不輸の権(ふゆのけん) 日本の荘園制度に関する不輸の権については、不輸の権 (日本) 中世ヨーロッパの荘園制における不輸の権については、不輸の権 (ヨーロッパ) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探
興行などで, 客の入りが悪いこと。
が有力である。そのため、自然が残っていて、深山幽谷の趣がある。 船戸林道は車が入れないので、林道歩きを1時間した後いよいよ登山である。途中、谷筋コースと尾根筋コースと別れるが行き帰りでそれぞれ通り稜線に出て山頂に向かうと合計2時間半ほどの歩きで自然石で作った簡素な祠と一等三角点に到達する。この山は四
用益物権 > 入会権 入会権(いりあいけん)とは、村落共同体等が、主として山林原野において土地を総有などし、伐木・採草・キノコ狩りなどの共同利用を行う慣習的な物権。入会権の客体たる土地を入会地(いりあいち)といい,入会権の帰属主体としての村落共同体を入会団体(いりあいだんたい)ないし入会
入浜権(いりはまけん、英: coastal across rights)は、河川、海岸または海洋などに対して、原則すべての人が自由に立ち入り、海水浴などの自然の恩恵を享受できる権利である。 日照権や眺望権と同様に、環境権の一部である。しかしながら、海浜は埋め立てなどによって地形が改変されることがあり
不輸の権(ふゆのけん)とは、太政官の定めにより不輸租田への指定および与えられた権利を指し、国家への租税の一部または全てが免除された。 不輸租田の収穫物は、国衙の徴税対象外とされ、権利を与えられた者の直接収入となった。 太政官の発する太政官符(もしくは太政官の指令に基づいて民部省が発する民部省符)に
不良債権(ふりょうさいけん、英: Bad debt, non-performing loans)とは、回収困難な債権を言う。狭義では、銀行など金融機関において、貸付(融資)先企業の経営悪化や倒産などの理由から、回収困難になる可能性が高い貸付金(金融機関から見た債権)を指す。