Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
200円 道府県民税の所得割の納付を要しない者-5,500円 第一種銃猟免許(装薬銃及び空気銃)に係る登録者 道府県民税の所得割の納付を要する者-16,500円 道府県民税の所得割の納付を要しない者-11,000円 第二種銃猟免許(空気銃のみ)に係る登録者-5,500円
入湯税(にゅうとうぜい)とは、鉱泉浴場が所在する市町村が、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す目的税たる地方税である。小さな市町村にとっては貴重な自主財源であり、目的税でありながら一般財源的に運用されがちである。 日本国の定める標準税率は1人1日当たり150円で、ほとんどの市町村が則っているが、
入場税(にゅうじょうぜい)とは、映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ、見せ物、競馬、競輪などの入場料金に課された、日本の租税であった。 1938年4月1日、入場税法が公布された。 当初、国税として1940年から1948年まで課されていたが、1948年に地方税に移譲される。その後の1954年(5月13日
風の吹くさま。
法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号)」に伴い、狩猟者登録税と入猟税が廃止され、狩猟税が新設された。 網・わな猟免許、第一種銃猟免許(空気銃以外の銃器)の登録者 道府県民税の所得割の納付を要する者 - 10,000円 道府県民税の所得割の納付を要しない者
(1)野生の鳥や獣をとること。 猟(リヨウ)。 狩猟。 ﹝季﹞冬。
鳥・獣を捕らえること。 狩猟。 かり。
国家や地方自治体などが, その予算をまかなうために国民・住民などから徴収する金。 租税。 税金。