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(1)社会全体に関すること。 おおやけ。
公益法人認定法2条3号)。公益性の認定を受けた一般社団法人を公益社団法人(公益法人認定法2条1号)、公益性の認定を受けた一般財団法人を公益財団法人という(公益法人認定法2条2号)。 従来、日本では1898年(明治31年)に施行された民法によって公益法人など民間の非営利部門での公益
証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務の取り扱い禁止、公正証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務を取り扱う表示の禁止などを定めている。 第1章 総則(第1条―第9条) 第2章 任免及所属(第10条―第16条) 第3章 職務執行ニ関スル通則(第17条―第25条) 第4章 証書ノ作成(第26条―第57条の3)
国家の組織, 国家と他の国家および個人との関係を規律する法の総称。 憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法などがこれに属する。 特に, 憲法・行政法を意味する場合もある。
法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物のことをいう。 具体的には、里道、普通河川、水路、ため池等や、付属する堤塘がこれに当たる。ただし、法定の漁港区域、港湾離接地域、国有林の区域内にある里
公益法人等(こうえきほうじんとう)は、日本の法人税法上の内国法人の一つ。 本来事業は、剰余金配当と残余財産分配ができないので非課税。 収益事業、又は退職年金業務等を営む場合に限り、法人税などの納税義務を負うこととされ、本来事業を補助するための儲けは出せるが、個人への配当はできないために軽減税率で課税される。
publics sociaux ou médico-sociaux) 公営住宅事務局 (Offices public de l'habitat)、元は低家賃集合住宅公施設法人 (OPHLM) 学校基金 (Caisse des écoles)、元は地方公施設法人(Établissements publics
ただし、国のサービスの費用の負担者がそのサービスの受益者とは限らず、むしろサービスの受益者が費用を負担しないケースが多い。あるいは、サービスの受益者が負担する場合でもサービスにかかる費用の一部だけであったりする。サービスの受益者がその費用を負担することを受益者負担の原則という。