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公益法人等(こうえきほうじんとう)は、日本の法人税法上の内国法人の一つ。 本来事業は、剰余金配当と残余財産分配ができないので非課税。 収益事業、又は退職年金業務等を営む場合に限り、法人税などの納税義務を負うこととされ、本来事業を補助するための儲けは出せるが、個人への配当はできないために軽減税率で課税される。
社会一般の利益。 公共の利益。
法によって保護される社会生活上の利益。
具体的には以下のようなものがある。 身体に対する罪 暴行罪 相手に石を投げ、外れた場合にも成立する。 傷害罪 傷害により相手を死に至らしめた場合、傷害致死罪と称する。 生命に対する罪 殺人罪 既遂でなくても、未遂罪や予備罪がある。 同意殺人罪 自殺関与罪 堕胎罪 遺棄罪 財産に対する罪 窃盗罪 強盗罪
特定公益増進法人(とくていこうえきぞうしんほうじん)とは、「公益の増進に著しく寄与する特定の法人」の略称であり、公共法人、公益法人などのうち教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与する法人として定められたものを指し、税制上寄附に関する特例制度がある。
公益法人制度改革(こうえきほうじんせいどかいかく)とは、2000年から2008年にかけて日本で行われた公益法人制度に関する制度改革である。 制度改革の目的は、民間非営利部門をして日本の社会経済システムの中でその活動の健全な発展を促進させるために、行政委託型公益法人を含めて1896年(明治29年)の民
証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務の取り扱い禁止、公正証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務を取り扱う表示の禁止などを定めている。 第1章 総則(第1条―第9条) 第2章 任免及所属(第10条―第16条) 第3章 職務執行ニ関スル通則(第17条―第25条) 第4章 証書ノ作成(第26条―第57条の3)
独立行政法人通則法及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法 土地開発公社 : 公有地の拡大の推進に関する法律 土地改良区 : 土地改良法 土地改良区連合 : 土地改良法 土地区画整理組合 : 土地区画整理法 日本下水道事業団 : 日本下水道事業団法 日本司法支援センター : 総合法律支援法 日本中央競馬会