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会計に対する監査のことを会計監査(会計検査)と呼ぶ。 企業に関する監査は、以下の三者によって担われている(三様監査)。 監査役(監査役会)あるいは監査委員会または監査等委員会 (以下、「監査役等」) 公認会計士(公認会計士の集まりである監査法人も含む) 内部監査人 上場企業においては三様監査
会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを会計監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る(会社法337条)。1974年の商法改正で会計監査人制度が創設された。 商法の旧会社編においては、会計監査人
会計士制度は重要な経済インフラであると言える。こうした公認会計士の役割はしばしば「資本市場の番人」と呼ばれる。 財務諸表監査を行う公認会計士は比較的大規模な会計事務所(4大会計事務所や4大監査法人など)に所属して活動する。また最近では会計
くわしく調べて, 価値・優劣・適否などをきめること。
監督し検査すること。
公認会計士法(こうにんかいけいしほう、昭和23年法律第103号)は、公認会計士の制度を定める日本の法律。 所管官庁は、金融庁である。 1948年7月6日、公布。 公認会計士・会計士補(現行制度下の公認会計士試験合格者の地位に相当)の使命、職務、監査法人・日本公認会計士協会・監査審査会の制度などを定め
科大学院の渡辺顗修教授は「改正検察審査会法に基づく強制起訴制度も、少なからず影響しているのだろう」と述べている。 かつて検察審査会には、起訴する強制力がないという点が問題とされていた。そこで、2009年(平成21年)5月から、検察審査会の議決に強制力を持たせる制度が導入された。 審査過程の非公開
監査委員会(かんさいいんかい)とは、指名委員会等設置会社である株式会社において指名委員会、報酬委員会とともに設置される監査委員として選定された取締役による合議体である。 以下、会社法は、条数のみ記載する。 取締役監査役会設置会社における監査役会に相当するとともにこの合議体を構成する監査委員