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共益費 共益費(きょうえきひ)とは、民法上の費用の概念の一つで、債権者が複数存在する債権債務関係において、これら複数債権者の利益のため支弁される費用である。 共益の費用に充てるため生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する(民法306条1号)。 益の費用の先取特権は、各債権
〔動詞「ます(増)」を重ねたもの〕
〔呉音〕
(1)人や世の中の役に立つこと。 ためになること。
利益のあること。 ためになること。 また, そのさま。
※一※(自動詞)
人間に害をなすものと敵対することで, 結果的に利益をもたらす動物。 ネズミを捕らえるイタチなど。