Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
兼用工作物(けんようこうさくぶつ)とは、道路や河川といった公共用物のうち、本来の効用を果たすと同時に、公共の用に供する他の工作物または施設(総称して「他の工作物」という。)としての効用を兼ねる、物理的に一体不可分の工作物または施設をいう。 道路や河川といった公共用物
(1)二つの事をかねること。 接続詞的に用いる。
本業のほかに他の営業も行うこと。
二つ以上の官を兼任すること。 また, 兼任した官。 権官。 かけづかさ。
同時に二つ以上の事を学ぶこと。
あわせて一つにすること。 他人の土地・財産を奪い自分のものとすること。
歌会・句会などで, 前もって出された題で作るもの。 また, その題。 兼日(ケンジツ)。
「兼務」に同じ。