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兵器、弾薬、糧食、被服その他軍用に供する物を欠乏させること、(f) 命令、通報もしくは報告を詐り伝え、または虚偽の命令、通報もしくは報告をなすこと、(g) 造言飛語し、または敵前で叫呼喧噪すること。 (4) (2)および(3)に記述した以外の方法で、敵国に軍事上の利益を与え、または帝国の軍事上の利益を害した者
プロジェクト 刑法 (犯罪) 騒乱罪(そうらんざい)とは、多衆が集合して暴行・脅迫を行うことにより公共の平穏を侵害することを内容とする犯罪類型である。刑法106条に規定。 1882年(明治15年)施行の旧刑法では兇徒聚衆罪(きょうとしゅうしゅうざい)と呼ばれ、元老院の刑法草案審査局の要求により、過
(1)国内の騒乱。
『内乱記』(ないらんき、羅: Commentarii de Bello Civili)は、『ガリア戦記』の続篇であり、共和政ローマ末期の政治家・軍人のガイウス・ユリウス・カエサルが自らの手で書き記した、ローマ内戦の記録である。カエサルのポンペイウスや元老院に対する闘争が描かれる。
,圖之莫如盡滅之,需事之下也,及朝,則曰,彼虎狼也,見我在子之側,殺我無日矣,請就之位,又謂諸大夫曰,二子者禍矣,恃得君而欲謀二三子,曰,國之多難,貴寵之由,盡去之而後君定,既成謀矣,盍及其未作也,先諸作而後悔,亦無及也,大夫從之,夏,六月,戊辰,陳乞、鮑牧及諸大夫以甲入于公宮,昭子聞之,與惠子乗如
的立場にある何人かの聖職者を自分達の味方に引き入れる事に成功していた。 当時の他の初期ヨーロッパ民主主義と同様に、オーストリアでの政争は高度にイデオロギッシュに行われた。社会主義と保守主義双方の陣営は、ただ単に政党を成立させただけではなかった。彼らは政党所有の準軍事組織を含め、はるかに強力な権力を持
千石から3万7千石へ減らされた。また、忠棟は秀吉から直接命令を受け、検地後の知行配分の責任者となった。このため家中の不満は忠棟に集中し、家中を乱す「佞人」であるとも呼ばれた。また伊集院氏の伏見の邸は島津氏宗家のそれよりも大きく、国元では島津氏宗家を乗っ取ろうとしているという風評もたった。
※一※ (名)