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(1)国内の騒乱。
内記(ないき)は、律令制において中務省に属した品官。唐名は起居郎・柱下。和訓は「うちのしるすつかさ」。 内記は中務省直属の官で詔勅・宣命・位記の起草・天皇の行動記録を職掌としていた。そのため文筆の上手い官人や学者が優先的に就任し、大内記は紀伝道(文章道)の国家試験合格者に限定されていた。
愿彦が版本系とは異なる写本が複数存在することを指摘している。色川本は版本系と比較して内容が簡素な記述となっており、岩澤は色川本は和漢の故事や来歴、修飾句などを挿入した増補本で、刊行のため物語性を強化し軍学的評語を付したものとしている。また、丸島は色川本においても和漢の故事を引いた著述が見られること
処する。 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。 二 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。 第78条(予備及び陰謀)内乱の予備または陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
片的である。現存部分は永享元年(1429年)と永享13年(1441年)、嘉吉年間、文安年間に集中している。ほとんどが時房に届いた書状や自らの書状の書き損じの裏面に書かれたものである。 筆者の時房は南都伝奏、勧修寺氏長者などを担当した関係で幕府とも密接な関係にあり、伝奏、氏長者としての仕事や、幕府、公
,圖之莫如盡滅之,需事之下也,及朝,則曰,彼虎狼也,見我在子之側,殺我無日矣,請就之位,又謂諸大夫曰,二子者禍矣,恃得君而欲謀二三子,曰,國之多難,貴寵之由,盡去之而後君定,既成謀矣,盍及其未作也,先諸作而後悔,亦無及也,大夫從之,夏,六月,戊辰,陳乞、鮑牧及諸大夫以甲入于公宮,昭子聞之,與惠子乗如
的立場にある何人かの聖職者を自分達の味方に引き入れる事に成功していた。 当時の他の初期ヨーロッパ民主主義と同様に、オーストリアでの政争は高度にイデオロギッシュに行われた。社会主義と保守主義双方の陣営は、ただ単に政党を成立させただけではなかった。彼らは政党所有の準軍事組織を含め、はるかに強力な権力を持
千石から3万7千石へ減らされた。また、忠棟は秀吉から直接命令を受け、検地後の知行配分の責任者となった。このため家中の不満は忠棟に集中し、家中を乱す「佞人」であるとも呼ばれた。また伊集院氏の伏見の邸は島津氏宗家のそれよりも大きく、国元では島津氏宗家を乗っ取ろうとしているという風評もたった。