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の機能の一部が吸収・編入されてからは、ホワイトホール中で広範囲にわたる内閣の優先課題が進められることを確実にするのを促進するようになった。 内閣府は他の省庁では据わりが悪い雑多な部門も含む。以下のような例が挙げられる: 大英帝国防衛委員会の一部として、正史にかかわる歴史部門 (The Historical Section)
国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣府設置法第7条第4項)。 省令やかつての総理府令とは異なり、国家行政組織法12条1項を根拠法とするものではない。根拠法は異なるものの、省令、デジタル庁令及び復興庁令や、かつての総理府令及び法務府令と同等の位置づけである。 したがって、法形式上の優劣関係は以下のようになる。
内閣を構成する総理大臣および各大臣の範囲内。 内閣の内部。
(1)内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織し, 国の行政権を担当する最高の合議機関。 閣議による意思決定にもとづいて行政権を行使し, 国会に対して連帯してその責任を負う。 また, 天皇の国事行為について助言と承認を行い, その責任を負う。 さらに一般行政事務, 条約の締結, 予算の作成など多くの重要な職務権限を有する。
内閣府副大臣(ないかくふふくだいじん、英語: State Minister of Cabinet Office)は、内閣府を担当する副大臣。定員は3名。 2012年2月1日以降は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる内閣府副大臣を置くことができる。 (復)は復興副大臣、(総)は総務副大臣、(法
内閣府は中央省庁再編前の総理府の後継機関であるが、再編前は上位法である国家行政組織法の規定を受けて個別法としての各府省の設置法が存在するという「府省横並び」の関係にあったのに対し、再編後は内閣府設置法のみ国家行政組織法の対象外(国家行政組織法と同列)とされたため、内閣府は「他省より上位の格」を有する機関と位置づけら
内閣府審議官 (ないかくふしんぎかん) は、国家公務員の役職の一つである。 内閣府の官僚においては内閣府事務次官に次いでナンバー2のポストであり、いわゆる次官級審議官職の一つ。現在の定員は2人。 2021年9月1日付の現職者は、大塚幸寛、井上裕之である。 内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、
「ないふ(内府)」に同じ。