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慈善のため, また不幸や災害にあった人に対して, 金品を寄付すること。
(1)すてて用いないこと。
た政府が公式な制度として定めている点に特徴がある。 戦国時代には既に売官制度が存在していたことは、商君書の去強篇に「粟爵粟任則国富」、靳令篇に「民有余糧、使民以粟出官爵。官爵必以其力、則農不怠」という記述があることからも確認できる。 正統年間より開始された捐納は明代を通して盛んに行われた。例えば、科
棄捐令(きえんれい)は、江戸時代に幕府が財政難に陥った旗本・御家人を救済するために、債権者である札差に対し債権放棄・債務繰延べをさせた武士救済法令である。 なお、松江藩・加賀藩・佐賀藩など諸藩でも行われた。 旗本・御家人は石高が元から低い上に相給などの導入によってその財政基盤は弱体化しており、早く
(1)内から外へ出ること。 また, 出る具合・程度。
※一※ (名)
(動詞「出だす」の連用形)
⇒ でる