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無期刑(むきけい)とは、無期刑は刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑を意味するわけではなく、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるもの(受刑者が死亡するまでその刑を科するというもの)を意味し、有期懲役より重い刑罰、死刑に次ぐものとされており、英語では「Life(一生涯の)
有期刑(ゆうきけい)は、刑罰の種類。 刑罰は、生命刑(死刑)・身体刑・自由刑・財産刑(罰金など)・名誉刑に大別されるが、有期刑は自由刑に含まれる。 有期刑は、身体の拘束により自由を奪う刑(自由刑)のうち、期間を定めたものをいう。典型的な様式に「懲役10年」など。
不定期刑(ふていきけい)とは、あらかじめ刑期を定めずに言い渡す自由刑(身体を拘束して自由を奪う刑罰。日本の現行刑法では懲役・禁錮・拘留が該当する)である。対語は有期刑・無期刑。 日本では少年犯罪で採用されており、不定期刑の判決は、例えば「被告人を懲役10年以上15年以下に処する。」という形になる。
の三つに議論が集中しているといえる。このうち罰金刑への換刑については、古くからいわれているが、実際上の難点もある。第一に自由刑のかわりに罰金刑を使用することは刑罰体系を混乱させ、第二に、罰金を支払わない場合、労役場留置に処することになるという悪循環になるという問題点も指摘された。刑
法律や規則によって科せられる罰。 刑罰。
刑を言い渡すこととなる。 なお、不定期刑は判決時に少年である者に対して言い渡される。このため、犯行当時少年であっても、判決時に成人になっていれば、不定期刑の適用は受けず、定期刑が言い渡される(ただし、犯行当時少年であったことは、刑の量定にあたって有利な情状として斟酌され得る)。 少年は人格の
(1)ある一定の時期。 期間。 名詞や数詞に付いて, 接尾語的にも用いられる。
〔呉音〕