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らが支配する人民(百姓)へ直接(中間支配者である豪族を介さずに)班給するというものであり、儒教的な理想を多分に含んでいた。中国では、土地の班給よりも租税の確保が重視されていた。 7世紀初頭において、世界に冠たる公法体系といわれている唐の律令制の形成には、北朝において鮮卑が漢人を支配したこと、すなわち
史(し)とは、日本律令制において神祇官・太政官(弁官局)に設置された大史・少史の総称。四等官の4番目である主典(さかん)に相当する。官位相当は神祇官の大史は正八位下、同少史は従八位上であるのに対して、太政官の大史は正六位上、同少史は正七位上とそれよりも高く位置づけられている。定員は神祇官は大少各1
基本職員である四等官はそれぞれ 頭(長官) 助(次官) 允(判官) 属(主典) とあらわす。 頭(従五位上) 助(正六位下) 大允(正七位下) 少允(従七位上) 大属(従八位上) 少属(従八位下) 頭(従五位下) 助(従六位上) 允(従七位上) 大属(従八位下) 少属(大初位上) 大舎人寮(中務省)
職の一種と考えられている。 職は官位相当などによってさらに二等級は分類される。 大職:四等官の構成は大夫(従四位下)-亮(従五位下)-大進(従六位上)-少進(従六位下)-大属(正八位下)-少属(従八位上) 中宮職(中務省) 修理職(令外・独立) 春宮坊(独立) 小職
戸の編成の乖離が時代を下るにつれて深刻化した。また、朝廷も原則重視と実態把握を重視する態度の間で定まらず、何度も制度変更が行われた。例えば、霊亀元年(715年)から天平12年(740年)にかけて、本来の戸(郷戸)とは別に戸の内部を細分化して数的制約の緩い小規模な房戸が2-3前後設けられたのはその一環である。
⇒ りつりょう(律令)
律と令。 律は刑法, 令は行政法・訴訟法などに相当する。 律令国家の基本法典。
するものではなかった。民間の医師は「里中医」と称せられ、『令義解』の獄令部分において、囚人が病気にかかった際に里中医を呼んで治療にあたらせ、贓贖物(贓物・贖物)をその費用にあてていたことが記されている。 新村拓「医師」『平安時代史事典』角川書店、1994年。ISBN 978-4-040-31700-7。