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労務者(ろうむしゃ、英:worker)とは、 労働を行う者。特にかつて現業系労働に従事する者だけを差別的に指称した語。詳しくは労働者を参照。 特に、第二次世界大戦中に日本の占領下で現業系労働に従事した外国人のこと。ロームシャ)。 華人労務者 - そのうち中国人の労務者。 労務者 (映画) -
常経費」に大別され、事務所費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費とともに「経常経費」に含まれる。「政治活動費」は、1件5万円以上の支出について支出先や支出年月日などの細目について記載するとともに領収書等の写しを添付することが義務付けられているのに対し、「経常経
政務活動費(せいむかつどうひ)とは、日本における地方議会の議員に政策調査研究等の活動のために支給される費用である。もとは政務調査費(せいむちょうさひ)の名称であったが、2012年の地方自治法改正により改称された。 政務活動費の交付については、地方分権一括法の施行等により地方議会やその議員の活動がより
華人労務者(かじんろうむしゃ)とは日中戦争時に労働力不足であった日本において、日本の企業が中国大陸から雇用した中国人労働者のことである。 1942年(昭和17年)11月27日、東條内閣によって、戦中で人材不足していた日本産業界の要請で「華人労務者内地移入二関スル件」が閣議決定された。
船員労務官(せんいんろうむかん)とは、船員法および船員災害防止活動の促進に関する法律に基づき船員の労働環境改善と労働災害防止のための業務を担当する国土交通省所属の官職名である。 主に地方運輸局に勤務している。「船員労務官服制」(昭和59年7月28日運輸省令第24号)によって制服および胸章が定められており、貸与がなされている。
の環境により表示が異なります。 勤労の義務(きんろうのぎむ)または労働の義務(ろうどうのぎむ)とは、憲法典に定められた勤労および労働に関する義務規定である。 社会主義国だけでなく資本主義国の憲法典にも存在する場合がある義務規定である。しかし社会主義国と資本主義国の規定の
労務調整令(ろうむちょうせいれい、旧字体:勞務調󠄁整令)は太平洋戦争開始当日の1941年(昭和16年)12月8日に公布された日本の勅令。翌1942年(昭和17年)1月10日から施行された。 本勅令は青少年雇入制限令、従業員移動防止令を一本化し、内容を整備したものである。従来の法令下
〔「あたい(価)」と同源〕