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第八款 雑則(第7条の29―第七条の31) 第三節 財産形成についての国の助成等(第8条・第8条の2) 第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置(第9条―第13条) 第四章 雑則(第14条―第19条) 第五章 罰則(第20条―第22条) 附則 勤労者財産形成貯蓄制度(財形貯蓄) 表示 編集
貯蓄(ちょちく、英: savings)とは、蓄えることであるが、経済学においては色々な定義があり、主なものとして以下のものがある。不動産を含めるか、金融資産を含めるかどうかで金額は大きく変わることに注意。 投資を含む:現金・預金・投資(金融資産や不動産など)・年金・保険などにより資産を蓄えること。
rate)とは、貯蓄額を可処分所得で割った比率。貯蓄には預金や投資が含まれる。国民経済計算では、国全体の貯蓄が定義され、国民可処分所得で割った国民貯蓄率があるが、通常貯蓄率といった場合には、家計貯蓄率を指すことが多い。 家計可処分所得=所得のうち、税金・社会保険料等を除き個人が自由に処分でき、消費や貯蓄に回すことのできる部分
もし最終決算よりも多く受け取っていた場合、これは過剰支給でありWTCに返納しなければならない。もし少なく受け取っていた場合は過少支給であり、WTCはその人に差額を一括支給する。 税額控除額の計算方法は、以下のとおりである。まず、家族の構成などから、WTCとCTC
(1)心身を働かせて仕事に励むこと。
少額貯蓄非課税制度(しょうがくちょちくひかぜいせいど、通称: マル優)とは、元本350万円までの日本国内における利子所得で課税される所得税(復興特別所得税と合わせて15.315%)と住民税における利子割(5%)を非課税にできる制度である。 各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、各種遺族年金受
貯蓄債券(ちょちくさいけん)は、日本勧業銀行によって発行された債券である。別名「割増金付き戦時債券」。 「支那事変」による軍備の補充および軍費の支弁のため、国民から資金を吸収する目的で発行された。臨時資金調整法第13条によって、日本勧業銀行(勧銀)が収入金が2億円になるまで発行し得る。
貯蓄銀行(ちょちくぎんこう)とは、個人の貯蓄を引き受けることを主目的とする金融機関である。 元来は19世紀に欧米諸国に広まった、庶民に対して節約を奨励し貯蓄により生活を安定させるための公益的な金融機関であった。 社会意識を持った個人により設立される場合と、公的な取り組みで設立される場合とがあり、郵便