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医療保険(いりょうほけん、Health Insurance)とは、医療機関の受診により発生した入院費や手術費といった医療費について、加入者全員が事前に保険料を納めてをおき、その一部又は全部を保険者に給付する仕組みの保険である。日本国の医療保険には、加入義務がある公的医療保険制度と、民間保険会社が提供する任意加入の医療保険がある。
医療事務(いりょうじむ)とは、医療機関において行われる診療報酬請求事務に代表される医療保険事務の略称であり、広義には、窓口業務や診療情報管理、医師事務作業補助も含まれる。 医療機関においてカルテを用いてレセプトと呼ばれる診療報酬明細書の作成を中心に行う診療報酬請求事務のこと。病院では、医事課などの職員が行う。
き、国民皆保険の根幹を成す。保険医療機関でない病院・診療所は、保険診療を行うことはできず、もっぱら自由診療のみを行う。 保険診療を行うためには、厚生労働大臣(病院・診療所の所在地を管轄する地方厚生局長に権限委任。以下同じ)の指定を受けたうえで、診療に従事する医師・歯科医師(以下、単に「医師」と総称す
医療事故(いりょうじこ、英: Medical malpractice)は、一般に医療に関する事故をいう。 医療法により新たに定義された「医療事故」は,「提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる死亡又は死産であって,当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの(6
医療機器・材料)は手技料等に含まれており別に算定することはできない。しかし療養内容のうち特定された場合に限って、特定保険医療材料として別に算定することができる。 厚生労働省がその料金(特定保険医療材料)を材料価格基準として告示する。 特定保険医療材料料は円で表示されており診療報酬点数にするときは10円で除す。
年(平成20年)9月までは社会保険庁が政府管掌健康保険(政管健保)として運営していたが、現在は全国健康保険協会が運営している。 組合管掌健康保険(組合健保) 企業や企業グループ(単一組合)、同種同業の企業(総合組合)、一部の地方自治体(都市健保)で構成される健康保険組合が運営。2010年(平成22年
社会保険事務局である。 社会保険事務所は全ての地域を管轄していたわけではなく、社会保険事務局の所在地を管轄する地域には社会保険事務局の機関である社会保険事務室が設置されていた。これは2000年4月の地方事務官廃止の際、新たに社会保険事務局を設置するにあたり、その都道府県で最も小さな社会保険事務所
プロジェクト 日本郵政グループ 簡易保険事務センター(かんいほけんじむセンター)とは、簡易生命保険及びかんぽ生命保険の保険の管理等を行う組織である。略称は「JC」、旧称は「地方簡易保険局(ちほうかんいほけんきょく)」。 本項では、簡易保険システムの運用・管理を行う情報管理センター(じょうほうかんりセンター)についても述べる。