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医療保険(いりょうほけん、Health Insurance)とは、医療機関の受診により発生した入院費や手術費といった医療費について、加入者全員が事前に保険料を納めてをおき、その一部又は全部を保険者に給付する仕組みの保険である。日本国の医療保険には、加入義務がある公的医療保険制度と、民間保険会社が提供する任意加入の医療保険がある。
“アレルゲンを含む食品に関する表示”. 消費者庁. 2023年12月4日閲覧。 ^ “消費者庁への食品表示等業務の移管について”. 厚生労働省. 2012年9月10日閲覧。 ^ “アレルギー物質を含む食品の表示について”. 日本食品化学研究振興財団. 2023年12月4日閲覧。 ^ 加工食品のアレルギー表示
き、国民皆保険の根幹を成す。保険医療機関でない病院・診療所は、保険診療を行うことはできず、もっぱら自由診療のみを行う。 保険診療を行うためには、厚生労働大臣(病院・診療所の所在地を管轄する地方厚生局長に権限委任。以下同じ)の指定を受けたうえで、診療に従事する医師・歯科医師(以下、単に「医師」と総称す
医療保険事務(いりょうほけんじむ)とは、レセプトと呼ばれる診療報酬明細書の作成を中心に行う診療報酬請求事務のことをいう。単に医療事務とも呼ぶ。また、医療関連の事務に従事する者を医療保険事務技能者、診療報酬請求事務従事者、医療事務員、医療保険事務員などとも呼ぶ。メディカルクラークとも称されるが、診療
特定医療法人(とくていいりょうほうじん)とは、財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業及び医療施設が医療の普及と向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ公的に運営されていることで国税庁長官の承認を受けた医療法人である。 〇租税特別措置法 (特定の医療法人の法人税率の特例)
特別勘定(とくべつかんじょう)は変額年金保険等の運用財産を他の財産と区別するために設定する保険会社の勘定である。根拠法令は保険業法第118条である。 1995年の保険業法(平成七年法律第百五号)制定時は、特別勘定を設定することができるとする規定であった。 その一方、保険契約者保護制度について、199
保険料は一定であり、平準化が図られているため、加入初期のうちは平準定期保険よりも保険料が割安になる。 逓増定期保険 契約時の保険金額が、年を経るごとに一定金額まで増加していくもの。逓減定期保険同様、保険料は平準化が図られているため、加入初期は平準定期保険より割高となるが、保険
材料(ざいりょう) ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 材料 原材料 機械材料 建築材料 食材 材料費:勘定科目としての材料 素材 マテリアル このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用