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定率減税(ていりつげんぜい)とは日本の1999年(平成11年)度の税制改正において家計の税負担を軽減する目的で導入された減税のことである。 1999年(平成11年)、アジア通貨危機や大手金融機関の破綻を背景として景気対策のために恒久的減税として導入された。所得税については税額の20%相当(25万円を
税率は100%であった。 従量税 課税標準が数量で示される場合には、課税標準の一単位あたりにつき一定の金額が税率として示される。 比例税率 課税標準と税額が常に一定の割合で定められる税率。 主に納税義務者の担税力を基準としない租税について用いられる税率である。 差率税率
関税定率法(かんぜいていりつほう、明治43年法律第54号)は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準および関税の減免その他関税制度について定めた日本の法律。 別表として付された関税率表において、物品を品目に分類し、品目ごとに関税率を定めている。この品目分類は、商品の名称及び分類についての統一シ
一定の割合。
合計税率 = 法人税率 + 法人税率 × 住民税率+事業税率(住民税率は、法人税率を乗じた影響にとどまる) 法定実効税率 = 合計税率 - 事業税率 × 法定実効税率(事業税率は、法定実効税率を割り引いた影響にとどまる) 法定実効税率 = 〔法人税率×(1+住民税率)+事業税率〕÷(1+事業税率)
30年(昭和5年)1月以降に協議が始まり、5月6日に日華関税協定が調印された。これにより日本は、主要輸出品(綿製品、水産物など)については3年間協定税率の拘束をかけるなどの条件は付したが、中華民国の関税自主権を承認した。 日本が国民政府に関税自主権を承認した後も、国民政府は積極的に諸外国が持つ国内
(1)協議してきめること。 また, その内容。
実際の所得額・資産額に対して, 実際に支払った税額の割合。 各種の控除制度などにより現実の租税負担率が表面税率と異なるために用いられる。